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2021/2/17
インド法人撤退。閉鎖・休眠に関する手続き
コロナウィルスによって引き起こされたロックダウンの影響を受け、インド法人を閉鎖して即撤退する、もしくは一時的に休眠する方針を取ってしばらくしてから撤退する企業が増えています。
今回は、どの撤退方法が適しているかを見極めるためのポイントを解説します。撤退する方法によって準拠する法律がインド倒産法、インド会社法に分かれており、手続きも異なる点に注意してください。
目 次
インド法人の閉鎖 概要と手続き
1) インド法人の自主清算手続き(Voluntary Winding Up)
2) 少しの間事業停止後、登記上の情報削除(Strike Off)インド法人撤退のための4つの方法
インド法人の休眠
インド法人の閉鎖 概要と手続き
インドで法人閉鎖を行う際には、自主精算Voluntary Winding Upと解散・登記抹消Strike Offという2つの方法があります。
Voluntary Winding Upは、インド法人の自主精算手続きとなり、申請前必要期間に6ヶ月程度、申請後の撤退完了までの期間は12〜18ヶ月です。
Strike Offは、最低2年間の事業停止後、登記上の情報削除と定義されており、申請前必要期間に約2年の休眠期間を要し、申請後は数週間〜6ヶ月で登録抹消となります。
1) インド法人の自主清算手続き

こちらが一般的な閉鎖方法となります。少し時間はかかりますが、こちらの方法で閉鎖を行う事をお勧めいたします。
2) 少しの間事業停止後、登記上の情報削除(Strike Off)

制度としてはこちらの方法を使用する事も可能です。緊急事態や仕方が無い場合はこちらの方法で対応する事も選択できます。
インド法人撤退のための4つの方法
インド法人を永続的、もしくは一時的に撤退する方法には4つの選択肢があります。
2016年以前は、選択肢が少なく法人撤退には長期間を要していましたが、2016 年にインド倒産法(Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)が成立したことを皮切りに、外国企業にとって、撤退にかかる時間や費用が改善されました。
インド破産・倒産法(IBC2016)若しくはインド会社法(Act2013)に基づいて、法人撤退を進めていきます。
まずは前者のインド破産・倒産法(IBC2016)に基づく場合の自主的な精算方法です。
(1) 清算/Liquidation
債務不履行の状況(事業の存続が不可能)にある会社を清算させるための手続き。10万ルピー以上の債務に関する不履行が必要。2016 年 12 月頃から開始。
(2) 自主清算/Voluntary Liquidation
債務不履行の状況にない会社を清算させるための手続き。精算後に発生する可能性のある問題等を可能な限り解消した後に、撤退が可能となる。2017 年 4 月頃から開始。
次に後者のインド会社法(Act2013)に基づく場合の精算方法です。
(3) 会社登記会社名抹消手続き/Removal of Names of Companies from Register of Companies
会社登記を抹消する形で会社を解散させる方法で2年程度の休眠期間が必要となる。NCLT(National Company Law Tribunal)の監督のもと、解散手続きが開始される。2016 年 12 月頃から開始
(4) 休眠会社/Dormant Company
会社を休眠会社(2年以上の必要)とすることで、事実上インド市場から撤退する方法。事業活動はもちろん、訴訟などがない企業に適用される。
インド法人の休眠
インドでの法人休眠(上記選択肢の(4))を選択した場合には、下記の対応が必要となります。
・債権債務の整理
・2年間の事業停止
・訴訟がないこと
また、休眠中も年2回の取締役会の開催や休眠会社申告書を提出するなどの、最低限のコンプライアンスを守る必要があります。
インドはルールの変更なども多く、予定通りに事業を進める事は難しい国です。安心して事業を成功させる為にも、事前に撤退や休眠に関する情報を揃え、ある程度のボーダーラインを設定される事をお勧めいたします。撤退や休眠の予定が無い会社様の事前確認も歓迎致しますので、お気軽にご連絡頂ければと思います。
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