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杉田 周平
NIHON KEIEI (INDIA) Pvt. Ltd. / Director2025/9/18
GST改定速報!
2025年9月22日からGSTの体系が大きく変わりますので、解説します。
【概要】
GST(Goods and Services Tax:物品サービス税)とは、日本の消費税に相当する間接税のことです。インドでは品目によって細かく税率が定められており、これまで、税率は0, 5, 12, 18, 28%の5段階に分かれ、さらにタバコや自動車にはcessという追加の税が細かい税率区分で課せられていました。
2025年9月22日の改定では12%と28%の区分が廃止され、40%の区分が新たに加わり、0, 5, 18, 40%の4段階となります。
Cessについては、多くの品目でGST本体に取り込まれる予定ですが、たばこなど一部品目では従来のcessが継続されるとのアナウンスもあります。
【経緯】
モディ首相は、2025年8月15日の独立記念日の演説で、2025年10月までにGSTの税率体系を改革して、税率の引き下げ・簡素化をする意向を示しました。その後、9月3日の第56回GST審議会において、間接税制度の次世代改革案が承認されました。新税率の施行は9月22日からで、これはNavaratri/Sharad Navratri(ヒンドゥー教の女神ドゥルガーを9日間祀る祭り)の開始時期であり、その後に続くフェスティバルシーズンに向けた買い物需要が高まる時期と言われています。
【税率の変更】
税率が変わる主な項目は下記のとおりです。詳細なリストは末尾のリンクから、財務省のプレスリリースをご覧ください。





【税率以外の変更】
今回、GST税率の改定に加えて、下記も発表されています。
■ GSTAT(GST控訴審判所)
GSTに関する紛争に関して、これまでは一次控訴窓口であるコミッショナーで解決しなかった場合、高等裁判所に持ち込む以外の方法がありませんでした。GST控訴裁判所の運用開始によって、高等裁判所の前に、専門的な審判所で審判を受けられるようになります。9月末運用開始、12月末審理開始予定です。
■ 仲介サービス(Intermediary Services)の供給地規定の変更(輸出扱い)
これまで日本企業に対するインド企業のサービスを仲介した場合に、供給地はインドとみなされていましたが、今後はサービス受領者の所在地日本とみなされるようになるため、輸出免税が適用されます。
■ Eコマースに配慮したGST簡易登録制度
小規模事業者が複数の州でオンライン販売を行う場合、これまでは各州でGST登録が必要でしたが、1つの簡単な登録で複数州でのオンライン販売ができるようになります。
■ 販売後の割引(Post-Sale Discount)ルールの明確化
これまでは販売後の割引に対して事前合意や請求書との紐付けが条件となっており、仕入額控除(ITC)の調整ができないケースが多くありましたが、今後はクレジットノート(返金伝票)を発行し、仕入側が対応するITCを返還すればよいとされ、事前合意や請求書との紐づけは不要になりました。
<参考>
・Recommendations of the 56th Meeting of the GST Council held at New Delhi, today
(インド財務省プレスリリース:2025年9月3日)
・GST Reforms 2025: Relief for Common Man, Boost for Businesses
(インド政府:2025年9月4日)
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About Author
2016年に日本経営ウィル税理士法人(現:税理士法人 日本経営)に入社。2年目から海外事業に抜擢され、2018年にはフィリピン拠点を立ち上げて現在も取締役として運営に携わる。2024年7月からはインドに赴任し、日系企業の進出支援やM&A対応、会計アウトソーシング、税務調査など、インド市場に特化した幅広いサポートを行っている。2025年4月よりDirectorへ就任。
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